対象:年金・社会保険
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扶養と健康保険
2008/11/15 16:02
こんにちわ、FP会社FPコンサルティング岡崎です。
公務員に特化したFPです(http://www.56fp.com)
さて失業保険を受給中は扶養に入れず、受給が終わればその証明を提出すれば扶養に入れます。
国家公務員共済は、年額130万円未満(交通費込み)であっても、会社等に勤務して月々給与を受けているような場合で、3か月平均で基準月額(108,334円)以上の収入がある方については、認定取消となります。
あらかじめ、基準月額を上回る月が3か月を超えて継続することが分かっている場合については、雇用された日から認定取消となります。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
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ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
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このQ&Aの回答
健康保険への加入と失業保険の給付金。
2008/11/19 07:57
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