対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養内の130万円を超えそうな場合について
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こんにちわ、FP会社FPコンサルティング岡崎です。
社会保険事務所の人は一般的な(協会けんぽ)ことを言っているのでしょう。
会社の健康保険組合はけんぽ協会ですか?会社の独自の健康保険組合ならば扶養条件
も各自変わります。
一度ご主人の会社に扶養の条件を確認された方がよいでしょう。会社の方が正しいことになります。それにより今年はまだ働いても大丈夫なのか、もう働いてはいけないのか判断できます。
外れる場合、罰則金ではなく、さかのぼって扶養を外れるので、健康保険使った分により変わります。扶養に戻れるかは上記条件次第です。
評価・お礼
megupma さん
ありがとうございます!社会保険事務所よりも会社の方の支持を優先すればよいのですね!
会社がどこの協会に入っているのかはわからないのでもう一度話を聞いてもらってきます。
とりあえず罰則金がないということで安心しました。
保険証はまだ一度も使ってないです。
会社を休むと仕事が滞ってしまうため、とりあえず一度扶養をはずれ、来年からまた扶養に入ろうかなと思っています。
とりあえずは主人の会社と話してみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。質問よろしくおねがいいたします。
私は今、百貨店の事務で派遣として働いています。
市民税等は自分で支払っていますが、社会保険を主人の会社のほうに扶養内として入っ… [続きを読む]
megupmaさん (愛知県/33歳/女性)
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