税額控除ではなく、所得控除です。
2008/11/14 16:10
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
配偶者控除は税額から直接引かれるわけではなく、ご主人の給与所得から所得の控除として引かれるものです。
従って税額に換算すると、21万円に所得税の税率(ご主人の給与所得に応じて5%〜40%)を乗じた金額分ということなります。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
今年からパートで、年収130万以内で抑えるように、健康保険は主人の扶養で働いています。
この調子ですと、124万円で収まる予定です。
私の場合ですと、配偶者控除は受けられないと分かっ… [続きを読む]
ふにゅさん (愛知県/33歳/女性)
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