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遺族年金は所得税の非課税

2008/11/14 17:13

初めまして、税理士の丸山です。

早速ですが、お母様が受給されている年金は遺族年金ですので、非課税所得に該当します。従って、所得は無しということになります。

同居老親で障害者に該当する扶養親族が1名ありということで、会社に報告してください。

同居老親の分で58万円、障害者の分で27万円の所得控除を受けることができます。

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この回答の相談

年末調整 扶養家族

マネー 税金 2008/11/14 13:30

はじめまして 同様の質問となりますが、
同居の母親 76歳 遺族厚生年金受給 障害者3級
です。

しかし、勤務先の人事部担当からは
・・・年金のみの収入の場合158万円以下であれば対象となります。・・・… [続きを読む]

happy33さん (東京都/47歳/女性)

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