対象:民事家事・生活トラブル
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回答いたします。
2008/11/14 17:43
たとえ親子であっても、法律上は別人格ですので、あなたが父上の保証人になっていない限り、支払義務はありません。多分、本件では、あなたは保証人とはなっていないのではないでしょうか。
なお、あなた自身は被害者ではないので、警察に連絡しても、対応はしてくれないでしょう。また、届けたとしてもお金が戻ってくるわけではないと思いますので意味はないでしょう。
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