対象:消費者被害
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法務局にて
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抵当権が抹消されずに残っていることはあります。
但し、今回のように銀行から電話がかかってくることは考えにくいです。
お母さんも記憶がないようですので、
法務局において、登記簿の記載の確認をすることをお勧めします。
法務局の職員も親切に教えてくれます。
評価・お礼
chacco さん
迅速なお返事をありがとうございました。
早速、法務局で相談したいと思います。
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この回答の相談
実家の母(82歳)より連絡があり、ご相談致します。
45年前に購入した土地建物についてみずほ銀行と名乗る人より「抵当権がはずれていないのでその登記をはずずのに手数料(\15,000位)が… [続きを読む]
chaccoさん (神奈川県/54歳/女性)
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