対象:年金・社会保険
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年収について
wedaniv000さんはじめまして
FP&マネーセラピストの鷹野えみ子です。
年収は、1月から12月の収入になります。
税制上の扶養は
1月から3月までの独身時の収入と12月までのパート収入の合計を
ご主人の年末調整で申告します。
103万未満でしたら配偶者控除が受けられます。
141万未満でしたら配偶者特別控除がうけられます。
また、社会保険の扶養は将来会社によって詳細が異なりますが
将来において収入が130万未満であるという考え方が
一般的です。しかし会社によって違うので
ご主人に調べてもらったほうがいいかと思います。
(もうすでにご主人の社会保険に加入していれば問題ありませんが・・・)
また、wedaniv000さんの源泉税の計算がありますので
2箇所から給与をもらっているということで
来年の3月に確定申告をなさると還付になる
可能性があるかもしれません。
その際は、前の会社の源泉徴収票とパートの会社でも
源泉徴収票が必要になります。(保険や年金も控除対象になります。)
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この回答の相談
はじめまして。
この3月末退職までは、独身で、パートで保険・年金共に自分で払っておりました。
この4月に結婚をし、主人の扶養に入りました。
6月からパートを始めましたが… [続きを読む]
wedaniv000さん (大阪府/38歳/女性)
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