対象:年金・社会保険
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103万円は1月からの12月までの給与収入
こんにちは、wedaniv000さん。
コンサルタントの若宮光司です。
103万円枠(税務署での扶養)と130万円枠(社会保険での扶養)は、その捉え方が違います。
103万円枠(税務署での扶養)の場合、その年1月1日から12月末までの所得によって判定いたします。
ですから、wedaniv000さんの独身時の会社からもらわれる源泉徴収票に記載されてある支給額とパート勤務先からの支給額合計が103万円以内であり、その他の収入がなければご主人の扶養者として扱われご主人の年末調整にて配偶者控除が使えます。
社会保険は、ご主人の会社がどう判断するかで変わってきます。今年の収入状況と来年以降の収入見込みとを総合的に判断して年間130万円を超えないと判断してもらえれば今からでもご主人の社会保険に扶養家族として手続きしてくれる場合もあります。
こちらについては、ご主人が会社と相談してください。
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この回答の相談
はじめまして。
この3月末退職までは、独身で、パートで保険・年金共に自分で払っておりました。
この4月に結婚をし、主人の扶養に入りました。
6月からパートを始めましたが… [続きを読む]
wedaniv000さん (大阪府/38歳/女性)
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