対象:損害保険・その他の保険
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
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ママrinさん、こんにちは、フォートラストの大関です。
保険金の原資は、「大半の無事故の方が拠出する公金」ですので、
一般的には「加害者の報告書」だけでは、不十分です。
個人賠償責任保険から保険金が給付されるためには、
>1.加害者が被害者に対して法律上の損害賠償責任を負っている
2.賠償金が社会通念上、適正であること(保険会社の査定・鑑定あり)
3.示談が成立(示談書の手交)見込が立っている<
ということが条件になります。
つまり、お友達に怪我を負わせた責任がママrinにあると断定でき、
示談金額の根拠がある(治療費等の金額がわかる領収書など)ことが
前提です。
また、請求書類には、事故報告書・示談書(双方署名捺印)・支払証明
はもちろん、加害者が契約者の同居の子供である証明(住民票など)
も含まれます。
少額については、厳正な査定を入れない保険会社もありますが
上述の内容を知っておいて下さい。
私のコラムもご参照下さい。
↓
(個人賠償責任保険)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/23094
評価・お礼
ママrin さん
早速のご回答ありがとうございました。
そーですか、やはり、私のほうの報告書だけではムリですか。
こちらでお見舞金という、形で治療費分と思われる金額をお渡ししたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:3pt)
この回答の相談
子どもが誤って、お友達の額に怪我をさせてしまいました。相手のお子さんは病院にいって治療してもらったそうです。
その病院代の領収書は、貰いづらいのですが、私の報告書だけで請求は出来ますでしょうか。
子どもが被保険者での個人賠償責任保険に加入しております。よろしくお願いします。
ママrinさん (岩手県/48歳/女性)
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