ローン残高×1%
霧歩さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
ローンは全て霧歩さんのものですので、「ローン残高×1%」が控除の対象となります。
ただし、1%を掛ける前の数値が「年末ローン残高」か「マンション価格×6割」のいずれか低い方になります。
共有持分の割合も資金の負担割合どおりですので、贈与税の問題もありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
今春4100万円の新築マンションを頭金1600万+住宅ローン2500万で購入しました。頭金は妻の持分として、ローンは私単独で組みましたので、共同名義の持分比率を私:妻=6:4としました。
とこ… [続きを読む]
霧歩さん (兵庫県/42歳/男性)
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