対象:会計・経理
近江 清秀
税理士
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最低でも年の半分は、
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ふぁんふぁん様
前提条件の確認ですが、
奥様が営んでいらっしゃる事業をご主人様が、専従者としてお手伝いをしてらっしゃるという
ことでいいでしょうか。
専従者の方が、ご家族の事業以外のお仕事をすることがまったく認められないわけではありません。 どの程度事業のお手伝いをしなければならないかというと、ひとつの目安として
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/10.htm
上記、国税庁の質疑応答をご覧ください。
最低でも、従事可能期間の半分以上は事業のお手伝いをしなければならないとの
回答が記載されています。
評価・お礼
ふぁんふぁん さん
ありがとうございました。
税務署に直接聞いてみようと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、主人が青色申告で専従者で年間360万の給料をもらっています。
今後、仕事が順調にあればよいですが、老後の事も考えると外に出て仕事をしたいと思っています。パートとしては認められないと思うのです… [続きを読む]
ふぁんふぁんさん (愛知県/44歳/女性)
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