対象:年金・社会保険
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退職後の出産手当金について
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はじめまして、オカショ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
18日は欠勤ではなく、産前の休業を申し出てください。
通常の報酬が支払われている場合はその日の出産手当金は受給できませんが、退職後の出産手当金(12月19日以降〜産後56日)は期間満了まで受給できるはずです。1年以上継続して被保険者であったことが条件になります。
はずです、といったのは、健保組合によっては退職後の出産手当金が受けられない場合があるからです。国の基準を下回るのは納得できないのですが、規約を健保組合にご確認ください。
評価・お礼
オカショ さん
牛尾先生
早々のご回答ありがとうございます。
1年以上継続して被保険者ですので、受給されるようです。
18日は、産前休業ですね。
ご丁寧にありがとうございました!!
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この回答の相談
はじめまして。
出産手当金についてお伺いします。
出産予定日が21年1月27日です。
産前42日は12月17日ですが、退職日は12月18日です。
11月末から12月17日まで有給を消化し、18日は欠勤にします… [続きを読む]
オカショさん (埼玉県/28歳/女性)
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