対象:借金・債務整理
金銭消費貸借です。
2008/11/11 19:20
あくまで貸し借りであれば、
金銭消費貸借になります。
贈与とみなされないために、
契約書を作成しておくのが有効でしょう。
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この回答の相談
当座の投資資金が必要で夫から800万円借りましたが、数日間ですべて銀行振り込みで返済しました。この場合も贈与とみなされますか?
アリオンさん (神奈川県/57歳/男性)
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