金銭消費貸借です。 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:借金・債務整理

金銭消費貸借です。

2008/11/11 19:20

あくまで貸し借りであれば、
金銭消費貸借になります。

贈与とみなされないために、
契約書を作成しておくのが有効でしょう。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

配偶者間の借金は贈与になりますか?

マネー 借金・債務整理 2008/11/11 19:11

当座の投資資金が必要で夫から800万円借りましたが、数日間ですべて銀行振り込みで返済しました。この場合も贈与とみなされますか?

アリオンさん (神奈川県/57歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

借金返済のよい方法 まつげさん  2008-06-23 23:45 回答6件
親の債務を返済したい。 らららりさん  2012-09-04 09:27 回答1件
義両親の借金 mermaidloveさん  2011-10-16 22:17 回答1件
借金についての質問です。 防水屋亮さん  2019-08-20 22:10 回答1件
借金について ooooさん  2019-01-22 07:24 回答1件