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青色申告控除

2008/11/11 21:41
(
5.0
)

配偶者特別控除の適用の基準となる合計所得金額は、不動産所得について青色申告控除後とされます。よってとと76さんの場合は合計所得金額は70万円です。

評価・お礼

とと76 さん

疑問が解けてほっとしております。
本当にありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

年末調整の時期になりました。
夫の務め先からも配偶者特別控除申告書が来ました。
そこで、配偶者特別控除についてお尋ねします。

私は専業主婦で、パートなどは給与所得控除65万の範囲… [続きを読む]

とと76さん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

不動産所得の金額は70万円 運営 事務局(オペレーター) 2008/11/12 10:25
確認させてください 2008/11/12 12:47

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