対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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年末調整について
2008/11/12 20:33
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こんにちわ、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jp岡崎です。
雇用保険受給中は扶養にはいれません。よって雇用保険が終わったときに扶養届出を
されるとよいでしょう(ご主人の会社を通じて)
いちばんさくらさんに関しては、来年に確定申告をして下さい。その時に
生命h件料控除を記載します。
また来年から収入がないと税金を払うことがないので、生命保険料控除は
関係なくなります(保険料控除は所得から引くものでありますから)
評価・お礼
いちばんさくら さん
ありがとうございました。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
年末調整について
山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/11 17:26
被扶養配偶者にあたりますね
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/11 17:07
質問
2008/11/11 18:38
確定申告
2008/11/11 18:47
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