対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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被扶養配偶者にあたりますね
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いちばんさくらさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
1〜6月までの給与収入が96万円ということですね。
103万円以下ですから今年配偶者控除がうけられますね。
所得は給与所得控除65万円を差し引いた金額を記入します。
失業給付は非課税のため収入には当たりません。
今年扶養ということは国民健康保険と国民年金もご主人の社会保険料控除として申請できます。
生命保険は10万円を超えていればそれ以上申告しても同じです。
ご自身の分は確定申告をします。
6月までに天引きされた税金がもどってきます。
収入が103万円以内で納める税金はありませんので、生命保険料控除できる所得はありません。
来年から103万円(住民税は100万円)以上でお仕事をされる場合は生命保険料控除の申請(ご自身の年末調整で)をしますがそれ以内でしたら控除できる税金がありませんね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
いちばんさくら さん
分かりやすく素早い対応に感謝いたします。
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