対象:特許・商標・著作権
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商標と治療手技
(1)歯科治療法の名称として、その治療法として広げた名称の文字列を商標登録したというように理解させていただきました。
(2)治療法としてT氏が広めており、歯科業界でAという名称が普通に使用されているのであれば、普通名称を普通に使用する商標ということで、異議・無効理由になる可能性もあります。商標のダイリューション(希釈化)は、出願人や権利者が行っても生じるものだからです。
(3)また、当該治療法を商標に関わらない別名称を使用して説明することができるのであれば、特許などとは異なり、当該治療法と同一の施術を行うことは問題有りません。
(4)一方、商標権は、技術やサービスの内容自体ではなく、当該技術やサービスを提供する者が複数有ることを前提とし、提供者の混同を防止することが目的の1つなので、当該商標があるからと言っても、Aの名称で呼ばれる施術ができなくなる、というわけではありません。
(5)このため、HPなどで「A治療法をしている」という表現を使用する場合、以下の対応をすることができます。
(A)商標登録を認める場合には、HPでのA治療法の表示は、電磁的方法を使用した広告に該当しますので、使用権について交渉するか、またはHPから削除する。
(B)Aという治療法が業界で普通名称化しているということができる場合、無効審判・異議申立を請求する。
(6)(A)の場合、宣伝広告効果はなくなりますが、施術することは問題有りません。また、(B)の場合、商標登録が無効または取消し決定されると、A治療法の名称をHP上で使用することを含め、問題が有りません。
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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