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控除対象配偶者になります。

2008/11/12 12:08
(
4.0
)

初めまして、税理士の丸山です。

早速ですが
退職所得については、退職金42万円から退職所得控除額(勤続期間20年以下:40万円×勤続年数 最低80万円)を引いた残額の2分の1ですから、ざわさんの退職所得は0ということになります。
従って、パートの収入による給与所得だけで判断しますから、給与収入(パート収入)が103万円以下であれば、年間の合計所得金額は38万円以下となりますから、控除対象配偶者となります。

評価・お礼

ざわ さん

明解なご回答ありがとうございました。

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この回答の相談

年末調整と退職金について

マネー 税金 2008/11/11 10:01

育児休暇を経て、今年4月から職場に復帰致しました。正社員ではなくパートとして再雇用になったので、退職金420,000円が支給されました。この金額では所得税が課税されないので差引なく振り込まれました。… [続きを読む]

ざわさん (滋賀県/29歳/女性)

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