対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続人の範囲と遺産分割の手順について
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artdecafe様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
今回ご質問されている土地の相続関係について、artdecafe様が記載された内容では、情報が若干足りませんので、下記の内容をご確認ください。
また、3代に渡る相続になりますので、それらの関連情報を整理する必要もあり、専門家とのご相談をお勧めします。
まずは、法的な問題に関し<無料で相談でき、しかるべき対応先を案内している「法テラス」(日本司法支援センター)にお電話されるようお勧めします。
千葉地方事務所 050-3383-5381
相続に関して、関連する事項をお知らせします。
☆権利関係について
お祖父様のお父様=曽祖父様の土地の相続人は、曽祖父様のお子様達全員になります。お祖父様もその一人です。
当該土地がお祖父様名義であれば宜しいのですが、曽祖父様の名義のまま継承されている場合は、ここから解決の糸口をスタートします。
土地の名義が曽祖父様の場合には、曽祖父様のお子様が相続人になり、お祖父様もその一員ですので、当該土地はお祖父様とご兄弟の共有物となります。
また、お祖父様の名義である場合は、相続人はお父様とお父様のご兄弟です。ご兄弟が死亡されている場合は、そのお子様達が相続人になります。
従いまして、今回の場合、お父様お一人が相続人ではなく、お父様のご兄弟も相続人にあたります。
相続人に関しては下記のコラムを参照ください。
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812
代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
補足
また土地の権利取得については、下記の取得時効も関連するかも知れません。
このため、曽祖父様の死亡時からの年月とお祖父様が認知していたかどうかが関わります。
取得時効(しゅとくじこう)は、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度である。消滅時効とともに時効制度の一つである。例えば、AがBの土地に勝手に家を建てて20年間住み続けた(=占有)とする。この場合、AはBに時効が完成したことを主張して本来は他人(B)のものであった土地の所有権を得る事ができる。
なお、固定資産税をお支払になっているだけでは、土地は支払っている方の所有物にはなりません。
遺産相続では通常下記の手順を踏み、土地の登記を済ませることが必要になります。
従いまして、お父様が売ると仰っていることは正当な要求になります。
遺産分割の形態
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31200
遺産分割が確定したら分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268
以上のことを踏まえて「法テラス」にご相談ください
評価・お礼
artdecafe さん
回答を丁寧に迅速に頂きとても感謝しております。寝込んでいたため返事が遅れたことお詫び申し上げます。
土地は祖父名義です。(遺産相続時他の兄弟は他のものを相続されました)また、祖父の子供は父一人なので、相続人は父です。ただ、やはり、祖父は土地を相続したことさえ知らなかったそうですし、曽祖父の死は20年以上前になります。
教えてくださったコラムを読ませていただき、また法テラス様の方に相談させていただきたいと思います。本当に有難うございました。
こういうことに疎い者にとってはこのような、とてもありがたいサイトに出会えたことに、ただただ感謝いたします。
心からお礼申し上げます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
始めまして、素人の質問なのですが宜しくお願い致します。父方の祖父(死亡)が父親から相続していた土地がある事を先日知りました。祖父の兄弟(すでに死亡)の子供達が祖父には… [続きを読む]
artdecafeさん (千葉県/33歳/女性)
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