対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養配偶者になるための
2008/11/12 22:37
こんにちわ、大阪の独立FP会社の岡崎です。
扶養の認定基準は健康保険組合によって異なるので、一概に言えませんが
多くのところが、今後収入の見込みが130万(月108333円)超える時が
扶養をはずれる、です。
よって一度ご主人の健康保険組合の扶養条件を確認しましょう!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在パートで勤務してる主婦です。来年3月末に引越しが決まり、パートを辞めることになります。H20年1〜12月の年収は160万前後になる予定です。現在国民健康保険と国民年金を自… [続きを読む]
okaponさん (大阪府/38歳/女性)
このQ&Aの回答
ご主人の会社にお問い合わせ下さい。
運営 事務局(オペレーター)
2008/11/11 15:53
一般的には将来の収入です
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/11 10:23
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