譲渡所得の対象となります。
がくとさんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われます。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
一方、離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
この場合、贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからです。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
離婚に伴い、財産分与で自分名義になっているマンションを妻名義に変更を考えております。
1500万のマンションで750万は妻が頭金を出しており、残り750万は住宅ローンで返済しておりました。
来年の2… [続きを読む]
がくとさんさん
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