対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
さこまっくすさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『仮に今年度中に決定すれば平成20年に購入した人も恩恵があるのでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除の適用にあたっては、年度ではなく今年の12月中に新住所を適切に遅滞なく移転しているかどうかということになります。
よって、今年既に引っ越しを完了してしまっているにもかかわらず、来年度の住宅ローン控除の適用を受けようとしても無理です(尚、まだ延長が正式に決まった訳ではありません。)
尚、幾ら控除額が600万円になったからと言っても、住宅ローン控除は所得控除ではなく、所得税額控除となりますので、毎年それなりに所得税額を納めている比較的年収の多い方でないと、十分なメリットは期待することはできません、
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
住宅減税額が600万円と最大の減税になる可能性が高いですが、平成20年に住宅を購入した人にとっては最悪であり、ものすごく損な気分です。
仮に今年度中に決定すれば平成20年に購入した人にも恩恵があるのでしょうか?
さこまっくすさん (京都府/27歳/男性)
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