合計所得金額は二分の一した後
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初めまして、税理士の丸山です。
ご質問の合計所得金額は、一時所得の場合
(総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額〈既払い保険料等〉)-(一時所得の特別控除額〈50万円〉)
これで一時所得の金額を算定し、譲渡所得(総合課税)と合算して2分の1され、他の所得と合算して合計所得金額となります。
ですから麒麟さんの初めの算式が、合計所得金額となります。
評価・お礼
麒麟 さん
有難うございました。
2分の1の金額で良いのでしたら、配当金があまり付かないと予想して、ギリギリ配偶者控除を受けられそうです。
今年中に解約しようと覚悟していたのですが、満期まで待つ事にします。
「配偶者控除を受けられる」とコメントして頂けたら安心出来るので、評価の★を5つにしたかったのですが・・・
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この回答の相談
専業主婦で収入は全く有りません。
来年、保険が満期になります。
(満期金額−支出金額−50万)×0,5=38万以下
でしたら、扶養者となるのでしょうか?
例えば、満期40… [続きを読む]
麒麟さん (広島県/44歳/女性)
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