合計所得金額は二分の一した後 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

合計所得金額は二分の一した後

2008/11/10 15:16
(
4.0
)

初めまして、税理士の丸山です。

ご質問の合計所得金額は、一時所得の場合

(総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額〈既払い保険料等〉)-(一時所得の特別控除額〈50万円〉)
 これで一時所得の金額を算定し、譲渡所得(総合課税)と合算して2分の1され、他の所得と合算して合計所得金額となります。

ですから麒麟さんの初めの算式が、合計所得金額となります。

評価・お礼

麒麟 さん

有難うございました。
2分の1の金額で良いのでしたら、配当金があまり付かないと予想して、ギリギリ配偶者控除を受けられそうです。
今年中に解約しようと覚悟していたのですが、満期まで待つ事にします。

「配偶者控除を受けられる」とコメントして頂けたら安心出来るので、評価の★を5つにしたかったのですが・・・

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

専業主婦で収入は全く有りません。
来年、保険が満期になります。

(満期金額−支出金額−50万)×0,5=38万以下
でしたら、扶養者となるのでしょうか?

例えば、満期40… [続きを読む]

麒麟さん (広島県/44歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法 のん39さん  2019-02-14 08:31 回答1件
自宅での華道教室・確定申告について yuetuki9さん  2011-01-27 21:57 回答1件
社会保険料控除について ナナサさん  2010-10-29 20:22 回答1件
低所得の夫は妻の扶養?社会保険と配偶者控除 うさささん  2008-07-16 14:54 回答1件
結婚して扶養になってからの収入 スズキ スズキさん  2008-02-29 23:21 回答1件