住民税かも
e86528さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
住民税は前年の所得に課税され、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、会社が本人の代わりに納付します。
育児休業中は、給与の支払いがないため、天引きできません。
会社が立て替えているというのは、休職中の住民税分かもしれません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
今年2月から妻が育児休暇を取得しました。
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先日、妻から気になる話をされました。
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e86528さん (千葉県/32歳/男性)
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