中村 亨
公認会計士
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年末調整 確定申告について
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1.
社会保険料に関しては、生計を一にする親族の保険料を負担した場合には年末調整の際に控除することができます。
今回のケースでは9月分以降の国民年金保険料も実際にお支払されているのであれば、ご主人の年末調整に含めていただいて結構です。
その場合、当然ご自身の社会保険料控除とはできませんのでご留意ください。
2.
控除対象になります、国民健康保険に関しては控除証明書の添付は不要です。
3.
発行元に確認していただいたほうが良いですが、おそらく平成20年分の源泉徴収票だと思われます。その場合にはアルバイト代と合わせて確定申告すべきです。
アルバイト代と合わせた収入が103万円以下であれば源泉徴収された約2万円は還付されます。
評価・お礼
ぽんこ さん
分かりやすい回答、どうもありがとうございます。
3番の方は確認をとってやってみようと思います。
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この回答の相談
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ぽんこさん
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