対象:年金・社会保険
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自営の扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jp/岡崎です。
起業おめでとうございます。まず税法の扶養は「所得」38万です。また社会保険にかんしては、yuzuneさんの健康保険組合により条件が異なるので健保組合に確認してください。
確定申告は必要です。それより開業届けを出してないのではないですか?
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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妻が会社員で、主人が起業するため会社を辞めたため現在、妻の扶養家族(所得税・健康保険とも)に入っています。主人の事業収入(売上−経費)が38万円以下の場合は所得税法上、13… [続きを読む]
yuzuneさん (大阪府/31歳/女性)
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