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小林 彰

小林 彰
司法書士

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RE:相続について

2008/11/08 18:31
(
5.0
)

なおたろうさん、こんにちは。

ご質問の件ですが、ご兄弟(Aさん)がお亡くなりになったのが2年前で、相続人がその奥様(Bさん)とお子様(Cさん)ということですと、時期的に相続放棄は無理です。

この場合は、Aさんが遺言を残していたり、BCさんが遺産分割協議をしていなければ、当然にBさんとCが相続にり土地の持分を法定相続割合により取得していることになります。

BCさんの相続の登記を経由して、贈与なり売買なりでAさんの他のご兄弟に持分を移転する手続きをするか、共有持分の放棄(他の共有者に帰属することになります)といった手続きを取ればよいと思います。後者の場合は、BCさんでどちらかが単独で相続する遺産分割協議をしてもらったほうが良いですね。

どの方法を取るにせよ、何かしらの課税関係が生じる可能性があるので、税理士にも相談されたほうがよいと思います。

評価・お礼

なおたろう さん

ありがごとうございます。
早速、知り合いの税理士に相談しようと思います。

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この回答の相談

相続について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2008/11/08 18:13

土地を兄弟5人で共有で相続しています。
兄弟の1人が2年前他界し、
遺族(妻、長男)に相続はどうなっているのか聞いたところ、「その土地はいらないよ」と言われてしまいました。むろん、名義も亡くなった兄弟のままになっているそうです。
今後、どのような手続きをとればよろしいのでしょうか?

なおたろうさん (埼玉県/28歳/女性)

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