対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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婚姻費用と養育費について
義行さま、こんばんは。
離婚専門行政書士の榎本純子です。
確かに、養育費の算定方法はいろいろあって難しいですね。
ですが、調停や裁判では、一般的に最高裁判所の出している算定表を使います。
最高裁判所のHPがリニューアルされたことに伴い、現在は最高裁のHPではこの算定表を見ることができませんが、私のHPに、掲載してありますので、ご参照ください。
http://www.e-rikon.net/youikuhi.html
この算定表に、義行様と奥様の収入を当てはめますと、2〜4万円ということになります。
これは、「裁判をしても、このぐらいの額になるはずだ」と言える基準ですので、奥様も納得されやすいのではないでしょうか。
お子様の成長に伴い、養育費を増額するという提案で、非常に誠実に対応していらっしゃるように感じます。
ですが、養育費は、その性質上いったん合意しても、いつでもどちらからでも増額・減額請求ができます。
ただし、調停や裁判で、減額請求はよっぽどの理由がないと認められにくいのが現状です。
今後長く支払っていくべきお金ですので、現実的な額で合意されることをお勧めします。
また、今後のトラブルを避けるために、合意したことは必ず書面で作成し、残しておいてくださいね。
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この回答の相談
はじめまして。離婚に関わる金銭についての相談をします。
私(36歳)は妻(35歳)と別居をすることになりました。
子供は3歳の男の子が一人です。
子供は妻が預かり、妻の実家で暮らすこととなりました… [続きを読む]
義行さん (愛知県/36歳/男性)
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