対象:住宅・不動産トラブル
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回答いたします。
1について
買い取ることは理論的には可能と考えます。
破産管財人がついた場合には、破産管財人及び抵当権者との話し合いにより、つかない場合には抵当権者との話し合いで、自宅を買い取って抵当権をはずせる場合もあると考えます。
ただ、少なくとも自宅の価値相当の金額を払わなければなりません。
破産する方の近親者にはそれを支払える財力があるかたはこれまでいませんでしたので実際の例は今のところありません。
2について
オーバーローンとは不動産の価値を超えるローンの抵当権が設定されている場合のすべてを言います。
オーバーローンが不動産の価値の1.5倍以上となっている場合はその不動産は価値がないものとして破産管財人をつけないでその不動産の処分は破産手続きのなかでは行われません。しかし、ローンを支払えない以上、その不動産は任意売却するか競売により第三者の所有とならざるを得ません。そうなると出て行かざるを得ません。それまでの期間は予測できませんので「相当の期間」ということになります。
3について
ブラックリストに乗っていることが発覚すればその後のローンが組めないことはありえます。
発覚のきっかけはカードの更新時などが考えられます。
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・父が自営業(中高車販売)をしており、不況のあおりも受けどうにか運営はしてきたものの、借金が3000万近くになってしまい現在、弁護士に相談し、金利の過剰支払い分の計算・返還請求をし… [続きを読む]
S.Gさん (大分県/35歳/男性)
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