対象:年金・社会保険
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清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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任意継続は保険料を払わないと脱退できます
はじめまして、
清水保険資産設計社会保険労務士の清水です。
>まず、健康保険の任意継続ですが、<
法律上は2年間加入で、中途脱退という制度はありません。
しかし、保険料を支払わなければ自動的に脱退となりますので、脱退したければ保険料を支払わなければ良いということになります。
みそのさんの場合、いずれご主人の扶養に入られるとのこと。
ご主人の扶養に入れば、任意継続は自動的に脱退となりますので、この点はあまり心配はないと思います。
''ただし、注意が必要です。''
みそのさんは、失業保険(雇用保険の基本手当)を受けるご予定のようですが、失業保険を受けている期間は、原則としてご主人の扶養に入ることができませんので、ご注意ください。
>次に、任意継続と国民健保のどちらが保険料が安いのか?<
についてです。
任意継続の保険料は、「退職時の標準報酬月額(給与月額のこと)」と「全被保険者の標準報酬月額の平均」の低いほうが適用され、保険料が決まります。
政管健保の場合、「全被保険者の標準報酬月額の平均」は28万円ですので、みそのさんの退職時の給与月額が28万円超だと、基本的には任意継続の保険料は「お得」ということになります。
みそのさんが勤務されている会社の健康保険が「健保組合」ですと、その組合員の標準報酬月額の平均となりますので、確認が必要です。
国民健康保険は、前年度の年収などを基準に保険料が決まりますが、市町村によって保険料が異なりますので、市役所に確認をしなければ正確な保険料はわかりません。
一般的には、みそのさんの退職時の給与月額が28万円超であれば、任意継続をお勧めしますし、そうでなければ、市役所に国民健康保険の保険料を確認してから判断されることをお勧めします。
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先日入籍をし、11月末で7年間勤めた会社を退職し、12月から失業保険をもらう予定です。
(夫は現在北陸、私は近畿在住でして、12月初めに転居もするので、給付制限無しで失業保険はもらえると考えて… [続きを読む]
みそのさん (大阪府/30歳/女性)
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