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吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

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一度試算して・・・

2008/11/08 06:06

はじめまして、みそのさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。


失業給付は求職する意思のある方が受け取るものですので、原則で結婚などで退職した場合は給付対象になりませんので、注意された方が良いですね。

任意継続については、毎月振り込む形になると思いますが、振込みが遅れた場合は脱退になりますので、絶対2年間は加入しなくてはいけないという事は無いです。

一般的には任意継続被保険者の方が国民健康保険より負担は少ないですが、前年の所得によっては国民健康保険の方が安くなる場合がありますので、保険料を確認されるのも良いと思いますよ。

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この回答の相談

健康保険任意継続について

マネー 年金・社会保険 2008/11/08 01:38

先日入籍をし、11月末で7年間勤めた会社を退職し、12月から失業保険をもらう予定です。
(夫は現在北陸、私は近畿在住でして、12月初めに転居もするので、給付制限無しで失業保険はもらえると考えて… [続きを読む]

みそのさん (大阪府/30歳/女性)

このQ&Aの回答

任意継続は保険料を払わないと脱退できます 清水 光彦(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/10 18:33
失業保険について 2008/11/10 23:15

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