住宅購入資金の返済
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返済の方法をご夫婦で取り決めて、そのとおりに返済されておられるのなら、契約書をわざわざ人に頼んでまで作成する必要もないでしょう。大切なのは、実際に計画通りに返済されていることです。記録に残るように、ななしのさんの預金口座にご主人が返済額を振込むようにされることをお勧めします。そうしておけば贈与とされることもありません。
評価・お礼
ななしの さん
早々のご返答ありがとうございました!
誰に聞いたら良いかわからず、とても不安
だったのですが、安心しました。
また解らない事があった時は宜しくお願いします!
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
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この回答の相談
初めまして。今年、マンションを現金で購入しました。
購入費は全額とりあえず私の資金で支払ったのですが、
マンションの価格の半額分を、返済計画書を自分で作成し、
毎月分割で夫から私に返済してもらう… [続きを読む]
ななしのさん (福岡県/36歳/女性)
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