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閲覧数順 2024年04月19日更新

近江 清秀

近江 清秀
税理士

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所得税の還付は、残念ながらありません。

2008/11/07 06:44
(
5.0
)

あきら*マリア様 おはようございます。

土日も個人事業でのお仕事お疲れ様です。

『経費を取り戻す』というお問い合わせは、
『所得税の還付はあるのでしょうか?』という趣旨でのお問い合わせだと思います。

今年は収入が30万円で経費が25万円ですので
個人事業に関しては5万円の所得となります。

給与所得と、個人事業の所得の両方がある方は、二つの所得を合算して
確定申告することになります。

今年の場合、個人事業が赤字ではありませんので確定申告をすることにより
給与所得の所得税が、還付されることは残念ながらありません。

評価・お礼

あきら*マリア さん

丁寧な回答ありがとうございました。赤字が増えれば所得税の還付があると結うことは、もっと経費を使え!ということでしょうか(笑)。赤字の方が得ということでしょうか?サラリーマンの感覚からすると不思議な気がします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

個人事業の経費の取り扱い

マネー 税金 2008/11/07 00:29

給与所得が約400万あり、これとは別に土日は個人事業を開業して年間約30万収入がありましたが、パソコン、ガソリン代、器械、書籍の購入等で約25万かかりました。事業にかかった経費を取り戻すことはできるでしょうか?

あきら*マリアさん (宮崎県/40歳/男性)

このQ&Aの回答

青色申告の届出が必要です 平 仁(税理士) 2008/11/07 18:52

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