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佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

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親子間借入について

2007/04/03 16:45

キャピタル様

初めまして。税理士の佐藤です。ご質問いただいた件につきまして、回答いたします。

親子間の借入は、契約書を揃えるなどの形式的なものより、実質が大事になります。

親子間では、通常第三者からの借入ではありえないような条件で借入をしていることがあり、それが贈与とみなされてしまうことがあるからです。

こちらのリンク先は、住宅取得資金を借入する際のポイントを解説したものですが、住宅取得資金以外でも考え方は同じですので、これを参考にして下さい。

ご不明な点がございましたら、またご質問下さい。
以上宜しくお願いします。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

親子間借入

マネー 税金 2007/03/21 09:09

親から相続ではなく、借入を行いたい。
どのような手続きをすれば、相続税の対象にならないようにできるのか教えて欲しい。
賃貸借契約の結び方(必要項目)を含めご教授お願いします。

キャピタルさん (東京都/41歳/男性)

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