対象:住宅設計・構造
本田 明
工務店
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国税庁のページを参考にされてはいかがでしょうか
2008/11/06 20:25
国税庁のページを参考にされてはいかがでしょうか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/01_02.html
基本的にはその年のローンの残高に対して一定の比率(現在では0.5〜1.0%)
の所得税の還付を受けることが出来る制度です。
色々な条件設定がありますので一概には言えませんが
基本的には3000万のローン残高があれば、
その年に30万所得税の還付が受けられるということです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
住宅ローンを3480万円で組みますが、住宅ローン控除はどのように理解し、またどのように控除されるのでしょうか?
山ちゃんさん (大阪府/44歳/男性)
このQ&Aの回答
FPの方に相談されるのがいいですよ
八納 啓造(建築家)
2008/11/09 08:51
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