対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン控除について
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Inupi-anzan さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
結論から申しますと、条件を満たしていれば、マンション代とリフォーム代両方とも控除の対象となります。
ただ、リフォーム費の場合、リフォーム工事の種類によって条件が違ってきますので注意が必要です。
ご質問の内容から判断しますと、中古マンションを購入して、リフォームをされてから入居したのだと思われます。この場合、リフォーム工事が廊下の拡幅や手すりの設置といったバリアフリー改修工事の場合、居住前でも対象となるのですが、通常の増改築のリフォームの場合、いったん入居してからでないと控除の対象となりません。
尚、必要書類等を含めまして、詳しいことは所轄の税務署にご確認ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
Inupi-anzan さん
ご回答、ありがとうございました。
リフォーム費に関しては、そう言う条件があるのですね。
勉強になりました。有難うございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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今年5月に中古マンションを購入し、リフォームしました。その際、マンション自体は銀行でローンを組んでいますが、リフォーム代は銀行以外でリフォームローンを組んでいます。この場合、来年年明けの確定申告… [続きを読む]
Inupi-anzanさん (滋賀県/34歳/男性)
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