対象:企業法務
海外本を訳をつけて販売することについて
遅くなりましたが、回答をさせていただきます。
著作権法27条には、「著作者(著作権者)は、その著作物を翻訳し・・・その他翻案する権利を有する」として、著作物の翻訳は、著作者に権利があるとしています。
海外の書籍であっても、ベルヌ条約という国際条約により日本にも適用があるため、書籍の著作者等の許諾を得ることなく翻訳する行為は著作権の侵害に該当する可能性があります。
また、私的利用(個人的に使用する)の場合は、著作権の権利が及ばないため問題はありませんが、商用利用する場合は、その書籍などの出版社を経由する等して、著作者の許諾をとられることをお勧めします。
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この回答の相談
海外の書籍やCD等を翻訳をつけて販売することは法的に問題がありますか?
藤井さん (東京都/23歳/男性)
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