対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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共有名義の不動産売却
今回のケースでは、調書があれば不動産が売却できるというのではなく、調停調書により元妻の名義を全てあなたの名義にかえられるため、単独名義となったあなたは自由に不動産を売却できるということではないでしょうか。
その場合には、以下のように対処してみてはいかがでしょうか。
1.まず、あなたの単独名義にする
司法書士にその調書で登記が出来るかすぐに確認して、所有権移転登記の申請をしてもらいましょう。通常は調停調書があれば元妻の協力なしで可能ですが、希に登記に使えない調書もあるようです。早めに確認してください。
2.そのうえで不動産会社に売却を依頼する
仮に登記が完了していなくても(申請中でも)売りに出すことは可能です。不動産会社は登記の専門家ではありませんから、事情を話し、売主はあなた一人だと伝えると問題なく対応してくれるでしょう。
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この回答の相談
お世話になります。
離婚後に共有名義の物件売買でトラブルがあったのですが、
家庭裁判所で話がまとまり元妻の名義を全て私に譲渡する
という内容で調書がまとまりました。
裁判所からは、この調書… [続きを読む]
Q-chanさん (東京都/35歳/男性)
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