共有名義の不動産 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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共有名義の不動産

2008/11/05 12:39

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、裁判所での調停により裁判所からの調停調書があれば、権利を受ける人側の書類だけで譲渡は可能なはずです。
ですから、ご自身の方の必要書類だけでよく、元妻から書類を用意する必要はないでしょう。

詳しくは裁判所や司法書士に確認されて下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

共有名義の不動産売却について

住宅・不動産 不動産売買 2008/11/05 01:00

お世話になります。
離婚後に共有名義の物件売買でトラブルがあったのですが、
家庭裁判所で話がまとまり元妻の名義を全て私に譲渡する
という内容で調書がまとまりました。
裁判所からは、この調書… [続きを読む]

Q-chanさん (東京都/35歳/男性)

このQ&Aの回答

共有名義の不動産売却について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2008/11/05 11:16
共有名義の不動産売却 永田 博宣(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/06 20:08

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