対象:不動産売買
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共有名義の不動産
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、裁判所での調停により裁判所からの調停調書があれば、権利を受ける人側の書類だけで譲渡は可能なはずです。
ですから、ご自身の方の必要書類だけでよく、元妻から書類を用意する必要はないでしょう。
詳しくは裁判所や司法書士に確認されて下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
お世話になります。
離婚後に共有名義の物件売買でトラブルがあったのですが、
家庭裁判所で話がまとまり元妻の名義を全て私に譲渡する
という内容で調書がまとまりました。
裁判所からは、この調書… [続きを読む]
Q-chanさん (東京都/35歳/男性)
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