対象:住宅資金・住宅ローン
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離婚後の住宅ローン控除
たじ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅ローン控除の条件として
「生計をともにする配偶者(婚約者を含む)や親族から取得した住宅でないこと」とありますので、
奥様の名義を買い取った場合は、住宅ローン控除の対象外となります。
また、離婚後に買い取った場合でも、ご自身の名義分と元奥さまの名義分を、取得時期が違う2つの住居として税務署は判断しますので、ひとつの建物なのに、実は2種類の居住用の不動産と判断されて、どちらか一方しか住居として見なされません。
なので、今回のような場合、住宅ローン全額をローン控除の対象として見ることはできないこととなります。
尚、詳しいことは、税理士もしくは所轄の税務署にご確認ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
お世話になります。妻と、連帯債務で住宅を購入して、数年が経ちますが、離婚に伴い、私、1本でローンを組み直す事になりました。銀行の審査はOKなのですが、住宅ローン控除は、新たに、銀行で、残高証明を発行してもらい、残高の1%分、確定申告すれば、残りの年数分の控除はできるのでしょうか?
たじさん (奈良県/32歳/男性)
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