対象:事業再生と承継・M&A
後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
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*''■ 回答''
''本当です。 12年間登記がまったくなく、かつ登記所からの 「通知」 に対し何のアクションもとらなければ 「みなし解散」((会社法472条)) といって株式会社は 「解散」 扱いにされてしまいます。((所有されている会社が 「株式会社」 という前提で回答させていただきます。))''
''【解説】''
最後に登記が行われたときから ''12年間'' 登記がないと、その株式会社は全く活動していない会社として ''休眠会社'' という扱いをされてしまいます。
しかし、12年間登記がないことで自動的に 「解散」 となるわけでなく、その前段として、国から 『起きているのなら2ヵ月以内に知らせなさい』 という、言ってみれば目覚まし時計的な 「通知」 が登記所を通じて発せられます。
そして、これに対し何のアクション (届出 [登記]) もとらなければ、株式会社はここではじめて 「解散」 したものとみなされます。
現在、会社法では、取締役の任期が非公開会社((発行する株式のすべてが譲渡制限株式である会社))の場合 ''最長10年''((公開会社の場合は2年))となっています。
仮に会社運営上登記の機会がないとしても、この取締役の改選が一定周期でめぐってくるため、少なくとも取締役改選の際の登記をしていれば、こうした 「みなし解散」 の扱いを受ける心配はありません。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
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評価・お礼
rohas さん
ご返答ありがとうございます。
わかりやすく明快な回答でよく理解できました。
うちは役員の任期が2年になっているみたいなので、先生のお話に従いこれを10年に変えようと思います。
またわからないことがあれば質問させていただきます。 よろしくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
関連会社として数年前に設立したペーパーカンパニーを3社ほど所有しています。 こうした休眠会社は放っておくとどうなるのでしょうか。 何も活動がなければ、自然消滅してなくなってしまうという話を聞いたことがありますが本当でしょうか。 ちなみに毎年決算申告はしていますが。
rohasさん (東京都/36歳/男性)
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