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対象:借金・債務整理

加藤 俊夫

加藤 俊夫
司法書士

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まずは、ご依頼中の弁護士にご相談ください。

2008/11/05 13:54

ご質問の内容については、最終的に具体的事案をご依頼中の弁護士さんにご確認されることをお奨めします。

1、抵当権がついている不動産の名義を変更しても、その債務を返済しない限り不動産は手放さざるを得ないことになります。

2、破産時にオーバーローンになっている場合、同時廃止により破産手続は終了する場合はあります。その場合は当分の間、今までどおり住み続けることができます。

3、保証債務についても個人再生手続により整理することができます。
 生活に特に支障はないと思います。

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この回答の相談

現在任意整理中なのですが、・・・

マネー 借金・債務整理 2008/11/04 17:09

父が中古車販売の自営業を約12年ほどしているのですが、会社の経営が厳しく、借金が約3000万円ほどになっています。メーカー等に対する支払いが重なると今までは借金をしてそれを運営資金としてま… [続きを読む]

S.Gさん (大分県/35歳/男性)

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