対象:離婚問題
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羽柴 駿
弁護士
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今年4月以降の離婚でなければ分割できません
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結論からいえば、残念ながら分割できません。
年金の分割は今年(2007年)4月1日から開始される制度です。この日以降に離婚する場合にのみ適用があるので、あなたのように以前に離婚してしまった方には適用がありません。(そのために、離婚したいけれど4月までじっとこらえて待ってきたという女性が沢山いるようです。)
なお、このことは、離婚した相手がその後亡くなっているかどうかには関係ありません。
評価・お礼
heiannzidai さん
ありがとうございました。でもなんとか道は、ないのでしょうか?残念です。
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この回答の相談
私は、55歳。女性。離婚したのは、2年10ヶ月前。その後元主人は亡くなりました。これ
が、1年6ヶ月前。年金分割は、どんなことをしても無理なんでしょうか?私は、国民年金と厚生年金2年ぐらい。元主人も国民年金少しと大部分は、厚生年金です。
heiannzidaiさん (兵庫県/55歳/女性)
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