対象:特許・商標・著作権
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ホームページ上でのロゴ使用について
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遅くなりましたが、回答をさせていただきます。
商標の侵害に関しましては、以下の要件が必要となります。
(1)商標であること
(2)商標を指定商品又は役務(サービス)について使用していること
ここでいう「指定商品」というのは商標登録されている商品又は役務をいいます。
今回は、有名ブランドのロゴを使用したいとのことですが、 掲載する商品とブランドのロゴが一致している場合、つまり有名ブランドの商品の紹介にその商標を使用する場合は、原則として問題は生じません。
身近な例で言いますと、スーパーのチラシは、企業の商標(商品名)が多く掲載されていますが、これらは商標権の侵害ではない、というのと同じことになります。
ただし、その商品が「偽物」の場合は商標権の侵害になりますし、本物であっても並行輸入品の場合、状況によっては侵害品とみなされるケースもありますので、ご注意下さい。
また、実際に店舗に出向きその企業であると一目でわかるような外観などを写真に収めたものを掲載する場合についても、ロゴ使用の場合と同様にその商品を紹介するものであればさほど問題にはなりません。
ただし、その写真内に商標が含まれている場合は、その企業のものでない商品を宣伝する行為は商標権の侵害に該当します。
また、商標が写っていないとしても、明らかにその企業のものとわかる外観を撮影して、その店で販売していない商品を宣伝する行為は、「不正競争防止法」という法律に抵触します。
評価・お礼
P.R さん
藤田先生、とてもわかりやすい説明をしていただきありがとうございました。
3人の先生方の回答を聞く事ができ、今回自信を持ってサイト制作へと進むことができると思います!
ほんとうにありがとうございました。
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「買い物代行業」を開業するにあたりホームページの開設を考えています。
その際、サイトを訪問した観覧者がすぐに“どこのお店(ブランド・店舗)で代行するショップ”なのかが解るように企… [続きを読む]
P.Rさん (大阪府/35歳/男性)
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