対象:特許・商標・著作権
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河野 英仁
弁理士
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ロゴの使用について
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ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年11月3日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
貴社サイト内で他社のロゴを使用する場合、当該ロゴの使用が商標的な使用でなければ問題ありません。ただし、需用者が貴社と他社とが何らかの関係にあると考える等、需用者にその商品の出所について混同を生じさせた場合、商標権の侵害となるので注意が必要です。
具体的な線引きは難しいですが、貴社がその商品を製造・販売しているのではなく、あくまで代行しているに過ぎないことが客観的に理解できる程度の使用であれば問題ないでしょう。しかし大々的にロゴを掲載して商品を販売する、または、企業の外観写真を大々的に掲載して商品を販売した場合、需用者が出所混同を起こす可能性があることから、商標権侵害となります。
以上
評価・お礼
P.R さん
河野先生、回答いただきありがとうございました!
代行する店舗(ブランド)との関係性をしっかりとサイト上に掲載するように心掛けたいと思います。
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「買い物代行業」を開業するにあたりホームページの開設を考えています。
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P.Rさん (大阪府/35歳/男性)
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