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永田 博宣

永田 博宣
ファイナンシャルプランナー

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土地売却の税金

2008/11/08 15:45

土地を第三者に売却したときの税金を計算するにあたっては、路線価は必要ありません。

譲渡代金-(取得費+譲渡費用)=譲渡益(=課税長期譲渡所得金額)

課税長期譲渡所得金額×(所得税15%+住民税5%)=税額

【譲渡代金】
 売買価格

【取得費】
 取得したときの記録等がなければ、譲渡代金の5%

【譲渡費用】
 仲介手数料、印紙代、登記費用、測量費など

詳しくは、税務署等でご確認ください。


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この回答の相談

土地売却の税金

住宅・不動産 不動産売買 2008/11/02 00:33

私道の奥にある宅地(囲ぎょう地)建物を所有しており居住しておりました(相続して40年以上)。私道の所有者と訴訟等で不仲となり13年前転居しましたがこのほどその土地を家はそのまま売却しました。長年売りに出… [続きを読む]

kikk2555さん (京都府/59歳/男性)

このQ&Aの回答

土地売却の税金 2008/11/24 19:25

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