対象:離婚問題
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回答
ご質問の件ですが,原則としては,親である以上は親権がなくとも子どもに会う権利があり,元妻から会わせて欲しいといわれたら,会わせなければならないでしょう。ただ,この原則も子どもの福祉を尊重することが前提ですので,あなたのメールにもありますように,いま2人の子どもを会わせることによって精神的にダメージを受けるようなおそれがあれば,面接交渉の調停が元妻から申し立てられたとのことですので,その調停の中で子どもたちの現状をよく説明し,会わせることを拒否されてはいかがでしょうか。調停委員がとやかく言うかもしれませんが,子どもたちの精神面等を考えると当面の間会わせないのが良いと思います。
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この回答の相談
男性です。既に元妻から離婚届を(妻の記入部分は記入済)わたされ、離婚届は提出済です。三ヶ月前、元妻は仕事にでかけたきりそのまま実家(母親)のもとに行き、そのまま離婚にいたりました。親権は父親の… [続きを読む]
広人さん (千葉県/45歳/男性)
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