失業保険受給完了後は、ご主人さまの扶養者へ! - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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失業保険受給完了後は、ご主人さまの扶養者へ!

2008/11/01 23:59

ユミちゃん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ユミちゃん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.自己都合退職の場合は、
ハローワークへ離職票を提出した日から7日間(待期)+3ヶ月間(給付制限)を過ぎて失業保険受給されると思いますので、平成21年2月7日以降からと考えます。

2.そして、ユミちゃん様が社会保険の被保険者期間を10年以上20年未満と推測いたしますと、受給期間(受給日数)は120日となります。

3.この間(平成21年6月7日位まで)、ご主人さまの扶養者となることは出来ません。

4.失業保険受給完了後は、
ご主人さまの扶養者となるなることが可能と思います。

5.しかし、扶養と同時にパート勤務される場合は、
年収130万円未満の抑えると思いますが、その際に失業保険の受給額及びパート勤務の交通費も含めて、平成21年は収入の調整をしなければならないと考えます。

6.又、年金につきましては、
ご主人さまの扶養に入りますと厚生年金もサラリーマンの妻(第3号被保険者)となりますので、国民年金(基礎年金)保険料の拠出する必要がありません。

以上

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この回答の相談

失業手当と結婚について

マネー 年金・社会保険 2008/11/01 14:57

はじめまして。質問したいのですが・・・。
私は母子家庭で10月まで勤めていました。現在無職で12月に結婚を予定しています。健康保険は任意継続しました。年金は免除申請中です。失業手当は現在待機期間… [続きを読む]

ユミちゃんさん (大阪府/34歳/女性)

このQ&Aの回答

免除期間は年金受給に反映されます。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/01 15:39
失業手当と結婚について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/01 20:39

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