対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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失業保険受給完了後は、ご主人さまの扶養者へ!
ユミちゃん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ユミちゃん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.自己都合退職の場合は、
ハローワークへ離職票を提出した日から7日間(待期)+3ヶ月間(給付制限)を過ぎて失業保険受給されると思いますので、平成21年2月7日以降からと考えます。
2.そして、ユミちゃん様が社会保険の被保険者期間を10年以上20年未満と推測いたしますと、受給期間(受給日数)は120日となります。
3.この間(平成21年6月7日位まで)、ご主人さまの扶養者となることは出来ません。
4.失業保険受給完了後は、
ご主人さまの扶養者となるなることが可能と思います。
5.しかし、扶養と同時にパート勤務される場合は、
年収130万円未満の抑えると思いますが、その際に失業保険の受給額及びパート勤務の交通費も含めて、平成21年は収入の調整をしなければならないと考えます。
6.又、年金につきましては、
ご主人さまの扶養に入りますと厚生年金もサラリーマンの妻(第3号被保険者)となりますので、国民年金(基礎年金)保険料の拠出する必要がありません。
以上
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この回答の相談
はじめまして。質問したいのですが・・・。
私は母子家庭で10月まで勤めていました。現在無職で12月に結婚を予定しています。健康保険は任意継続しました。年金は免除申請中です。失業手当は現在待機期間… [続きを読む]
ユミちゃんさん (大阪府/34歳/女性)
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