対象:不動産売買
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大川 克彦
不動産コンサルタント
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建物の補償について
花形さま
はじめまして、大川と申します。
お尋ねの件ですが、建売会社が破産していますので破産管財人との契約になると思います。
このような場合、建売会社が瑕疵担保責任を負うことができませんが、建築中に第三者機構(住宅保証機構、JIOなど)の10年保証の検査を受けていると保証は継続されるはずです。(保証料の支払いがされていれば)
まずは、こちらをご確認してみてください。
他に、既存住宅保証制度(5年間)、ホームインスペクション(住宅診断)などがあります。
花形さまが、保証が欲しいのか建物について安心が得たいのかにより依頼先は異なると思います。
以上、ご参考にしてください。
不動産会社を経営している不動産屋と呼ばれたくない社長のひとり言と業界裏話
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この回答の相談
教えてください。
建売会社が5月に完成させた新築戸建があるのですが、その会社が7月に倒産してしまいました。
そして10月に、裁判所が整理をして、弁護士、仲介業者を通じて、購入しようと思っています… [続きを読む]
花形さん (神奈川県/37歳/男性)
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