佐藤 昭一
税理士
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扶養の範囲内について
2008/10/31 15:10
レモネード様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
所得税法の扶養となるためには給与の年間収入が103万円以下である必要があります。
従いまして、年間の給与収入が103万円以下であれば、ご主人の扶養となることができます。
ご不明な点がございましたら、またお問合せ下さい。
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この回答の相談
こんばんは。
税金等について全く無知なので、是非教えてください。
結婚後初めて派遣社員としてフルタイムで仕事を始めました。漠然と扶養の範囲は年間の収入が103万円迄と思っていました。今回の仕事を… [続きを読む]
レモネードさん (東京都/40歳/女性)
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